税理士法人 大久保事務所 東川口事務所
〒333−0811 埼玉県川口市戸塚1−3−22
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よくある質問:国税庁タックスアンサー
◆所得税 ◆消費税
(夫婦と税金) (基本的なしくみ)
○パート収入は、いくらまで税金がかからないか? ○消費税のしくみ
○家内労働者等の必要経費の特例 ○課税対象
○配偶者の所得が、いくらまでなら配偶者控除が受けられるか ○事業者とは
○配偶者控除とは ○「対価を得て行われる」の意義
○配偶者特別控除とは ○課税の対象となる取引
(保険金を受け取ったとき) (課税取引・非課税取引)
○死亡保険金を受け取ったとき ○非課税となる取引
○生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき ○非課税と免税の違い
○所得補償保険の保険金を受け取ったとき ○非課税と不課税の違い
(交通事故と損害賠償金)
○加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
○遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
○事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
(アパートや貸家の家賃収入がある人)
○不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
○事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
○不動産所得の収入計上時期
○修繕費とならないものの判定
○立退料を支払ったとき
○減価償却のあらまし
○不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
○新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
◆相続税 ◆贈与税
(相続と税金)
○相続税がかかる場合 ○贈与と税金
○相続時精算課税の選択 ○夫婦間の居住用不動産の贈与
○相続税がかかる財産 ○住宅取得等資金の贈与を受けたとき
○相続税がかからない財産 ○親子間の土地の無償使用 ○相続時精算課税
◆源泉所得税
(給与と源泉徴収)
○源泉徴収義務者とは
○給与所得者の扶養控除申告書等の保存期限
○納付期限と納期の特例
○納めすぎた時
○給与所得となるもの
○税額表の種類と使い方
○パートやアルバイトの源泉徴収
○2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
○賞与に対する源泉徴収
(特殊な給与)
○電車・バス通勤者の通勤手当
○マイカー・自転車等の交通用具通勤者の通勤手当
○職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
○食事を支給したとき
○使用人に社宅や寮などを貸したとき
○役員に社宅などを貸したとき
(報酬料金などの源泉徴収)
○源泉徴収が必要な報酬・料金とは
○報酬・料金等の源泉徴収義務者
※その他、準備中しばらくお待ちください。
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